第3条 本会は、次の事業を行う
1. 星空観察会の普及と支援。
2. 会員の資質の向上を図る研修会等の開催。
3. 会員相互の連絡調整及び情報交換を図るための会報の発行。
4. その他、本会の目的達成のために必要な事業。
会 員
第4条 本会の会員は、本会の主旨に賛同し入会を希望する者で組織する。
入 会
第5条 入会希望者は、所定の申込書に必要事項を記入し、年会費を添えて事務局に提出する。
会 費
第6条 会費は、年会費1500円とし、金額は総会で決定する。
既納の会費は原則として返還しない。
役 員
第7条 本会に次の役員を置く。
会長1名、副会長3名、事務局長1名、幹事若干名、監査2名。
第8条
役員は、総会において会員の互選により選出する。任期は2年とし、
再任を
妨げない。ただし、欠員を生じた場合、後任者の任期は前任者の在任期間とする。
任 務
第9条 役員の任務は次のとおりとする。
1. 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2.
副会長は会長を補佐し、会長が事故ある時はその職務を代行する。
3. 事務局長は会務の処理を統括する。
4.
幹事は、会長の指示を受け会務を運営する。
5. 監査は本会の会務を監査する。
役員会
第10条
役員会は、監査以外の役員をもって構成し、会務の必要に応じて開催し、
次の事項を審議する。
1. 会務の処理に関する事項
2. 総会に提案する議案
3. その他会の運営に必要な事項
総 会
第11条
本会の最高決議機関として総会をおき次の事項を審議する。
1.
事業計画
2.
予算、決算
3.
会則の改廃
4.
その他重要事項
(1)
総会は、年1回会長が招集し開催するほか、必要に応じて臨時総会を開催
することが出来る。
(2)
会長は総会の議長となる。
(3)
議事は出席者の過半数の同意によって決定する。
事務局
第12条 本会の事務局を事務局長宅に置き、会務を処理する。
支 部
第13条 必要に応じて本会に本会会員のみで構成する支部を設けることが出来る。
この場合の名称は八重山星の会○○支部とする。
会 計
第14条 会の運営に必要な経費は、会員からの会費その他をあてる。
第15条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
付則 1.本規約は平成12年11月20日から施行する。